投資信託の税金
投資信託の税率
投資信託から生じる利益には「収益分配金」「途中換金による利益」「償還時の利益」の3種類があります。
これらの利益にかかる税金は、株式投資信託か公社債投資信託かによって異なります。
株式投資信託の税率
| 公募株式投資信託の税率 | |
|---|---|
| 公募株式投資信託の分配金・譲渡益 | 20.315% (2014年~)※ |
- ※収益分配金は「配当所得」として、途中換金による利益と償還時の利益は「譲渡所得」として各々課税され、いずれも税率は20%が(所得税15%、住民税5%)が適用されています。ただし、2013年1月1日以降、所得税15%に対し2.1%の復興特別所得税(15%×0.021=0.315%)が課されるため、税率は20.315%となります。
2009年(平成21年)の税制改正により、2009年以降は以下のように変わりました。
- 確定申告することで、上場株式等・公募株式投資信託の譲渡損失と配当金・分配金を損益通算できるようになりました。また、2010年(平成22年)1月からは特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等・公募株式投資信託の譲渡損失と配当金・分配金の損益通算が可能となり、確定申告なしで損益通算が可能となりました(特定口座(源泉徴収あり)の場合、申告は必要ありません。)。
損益通算により控除しきれない譲渡損については、3年間の繰越控除の適用となります(この場合は、毎年申告が必要です。)。 - 公募株式投資信託の換金時に生じた利益は、換金方法を問わず譲渡所得となりました。これにより、解約・買取の税制上の違いはなくなりました。
換金方法については「換金の種類と手続き」をご覧下さい。
公社債投資信託の税率
2013年以降、分配金・換金時の収益に対して、復興特別所得税を含め20.315%の源泉分離課税が課されます。
税制改正により、2016年以降は以下のように変わりました。
- 公社債投資信託の課税方法の変更により、税制上、「上場株式等」と同様の取扱いになりました。
- 上場株式等と公社債投資信託の損益通算が可能になりました。
- 特定口座の対象になりました。
- ※税に関しての詳細は、お取り扱いの販売会社または税務署にお問い合わせください。
特定口座とは
個人投資家の納税にかかわる負担を軽減するために設けられた仕組みが、「特定口座」制度です。
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、いずれも販売会社ごとに開設することができます。
源泉徴収ありの特定口座では、販売会社が特定口座の中にある投資信託の損益を計算して、その結果、利益が出ていればその利益から税金を徴収した後で、収益を口座に振り込みます。
源泉徴収なしの特定口座では、販売会社は徴税事務を行わないので、利益が出ていた場合には投資家が申告をする必要があります。その場合でも、特定口座内にある投資信託などについては、通算した上で申告に必要な書類を送付してくれるので、個別銘柄の残高証明などを自分で揃えたり、計算する必要がありません。
口座の種類による比較
| 年間取引の損益計算 | 税金の支払い | |
|---|---|---|
| 特定口座 (源泉徴収あり) |
販売会社が計算します。 | 販売会社による源泉徴収のみで完結します。 |
| 特定口座 (源泉徴収なし) |
販売会社が計算します。 | 投資家自らが確定申告をしますが、申告を簡素にするための書類を販売会社が作成します。 |
| 一般口座 | 投資家自らが計算します。 | 投資家自らが確定申告をします。 |
- ※一般口座やほかの販売会社の特定口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合には、確定申告が必要です。詳しくは、お取り扱いの販売会社または税務署にお問い合わせください。
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