資産運用業とは

資産運用業は、大きく「投資運用業」と「投資助言・代理業」に分けられます。

これらの業務を行うには、金融商品取引法の規定により、内閣総理大臣の登録を受けなければ行うことはできません(登録業者には○○財務局長(金商)第××××号といった登録番号が付与されます)。

1.投資運用業

投資運用業には、投資信託委託業と投資法人資産運用業、投資一任業務が含まれます。

投資信託委託業

金融商品である「投資信託」を設定し、投資家からお預かりした資産を運用する業務です。
投資信託委託業を行う会社は「投資信託及び投資法人に関する法律」では投資信託委託会社と記載されていますが、「委託会社」、「運用会社」とも呼ばれます。

投資法人資産運用業

投資法人が集めた資金を運用する業務です。
投資法人は、法律によって直接、運用などの実際の業務を行うことが禁止されているため、資産の運用や資産の保管等の業務は投資法人から委託された専門家が行っています。

投資一任業務

投資者と投資運用業者が投資一任契約を締結して、投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて投資者の財産を有価証券等に対する投資により運用する業務です。
投資一任契約による運用は、年金基金やラップ口座、不動産の私募ファンド等の運用において広く利用されています。

代表的な投資一任業務の例(年金資金の運用受託)の図

投資運用会社の役割

投資運用会社は、国民年金や厚生年金などの積立金や生命保険の保険料の運用を、年金基金や生命保険会社から委託されています。年金や生命保険など国民に身近な制度を間接的に担っているという点で、国民生活に深くかかわる存在です。
また、投資運用会社は、大量の資金を運用する機関投資家ですが、単に株式を購入するだけでなく、株主として投資先企業との建設的な対話等を通じて企業価値の向上を図り、その収益を国民にもたらすという好循環社会を実現するための活動も行っています。

投資運用会社の役割の図

2.投資助言・代理業

投資助言・代理業には、次の2つの種類があります。

投資助言業務

顧客である投資者に対して投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、投資者から報酬を得て、投資者のために助言を行う業務です。最終的な投資判断は投資者自身が行います。

代表的な助言業務の例(個人顧客との助言契約に基づく業務)の図

代理・媒介業務

投資運用業者または投資助言・代理業者から投資一任契約または投資顧問(助言)契約の締結に関する業務を委託された業者が、投資者との契約締結の代理・媒介を行う業務です。