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読み:りがいかんけいにん
「投資信託及び投資法人に関する法律」において規定されている用語で、「当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者」を指し、具体的には運用会社の親会社、子会社、株主などを指す。投資信託の運用において、利害関係人との取引があった場合、その取引の状況や利害関係人に支払った売買委託手数料の総額等を運用報告書に開示する必要がある。
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