特殊型

読み:とくしゅがた

投資信託協会の「商品分類の指針」で定められている、目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法を用いるタイプのこと。

参照語

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