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読み:てきごうせいのげんそく
投資家保護を目的とし、顧客に合った金融商品を提供するために金融商品取引法に定められている原則。金融商品取引業者は顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
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