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読み:ぜんかんちゅういぎむ
「善良なる管理者として注意する義務」として金商法第42条第2項で定められている義務のこと。受託者の社会的地位や経済的能力に応じて負うべき注意義務。投資信託委託会社は受益者に対してこの義務を負う。
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